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生保各社、御嶽山噴火では免責条項適用せず保険金支払いへ

2014/10/6 15:06 FISCO
*15:06JST 生保各社、御嶽山噴火では免責条項適用せず保険金支払いへ 生命保険協会は3日、すべての生命保険会社が御嶽山噴火による免責条項等の不適用を決定したことを発表した。 保険契約には地震や噴火、津波などの場合に保険金を支払わなくてもよいという「免責条項」が約款に盛り込まれているが、加盟全42社とも今回はこれを適用せず、御嶽山の噴火による被災者に災害関係保険金・給付金を全額支払うという。 免責条項は東日本大震災でも適用しなかった。 一般的な死亡保険の場合は「免責条項」がないため、噴火が原因であっても保険金は支払われる。しかし、「災害割増特約」や「災害医療特約」に基づく保険金や給付金の上乗せ分に関しては「免責条項」があり、減額するか支払わない場合があるとされているが、今回は全額支払われることとなった。 一方、損害保険については、地震、噴火、津波などの天災によるけがの場合、傷害保険の保険金は、追加保険料を払って「天災危険担保特約」を付帯していれば支払われるが、基本的に支払われない。火災保険・自動車保険も同様になっている。家財についても、火災保険に加えて地震保険に加入していなければ保険金を受け取ることはできないという。 今回の生保各社の決定は、人情的に見れば素晴らしい決定だと思われるが、なぜ今回は「免責条項」を適用せず保険金が支払われるのか、理由がはっきりしない。保険料と保険金の計算の基礎に影響を及ぼすほどでない限り保険金を支払うこともあるとしている生保もあり、今回は災害の規模や重大性から見て支払いを決めたのかもしれないが、支払うかどうかを保険会社が自由に決められるというのでは、不満に思う保険契約者も出てくると思われる。 今後、このような例外を認めるのであれば、きちんとした基準による線引きや規定が必要になってくるだろう。 《YU》